第1章 総会
(名称)
第1条
本会は「北日本口腔インプラント研究会」(略称NIS)と称する。
第2章 会員
第2条
(目的)
会員は原則としてOPEの研修会に出席した歯科医師、及び本会の目的に賛同する歯科医本会の目的に賛同する歯科医師及び歯科技工士・歯科衛生士・歯科助手をもって構成する。但し、歯科医師は日本口腔インプラント学会に加入することとする。
(入会)
第3条
本会に入会を希望するものは、所定の申込書に必要事項を記入し、入会金及び会費を添えて本会専務理事に提出し、理事会の承認により入会できるものとする。
第4条
会員は定例会に出席する義務がある。
第5条
会員は年会費を納める義務がある。
(異動及び退会)
第6条
本会会員で、転居その他異動が生じた場合あるいは退会しようとする場合には、速やかに本会専務理事に通知し会長に届けなければならない。
第7条
会費を3年以上納入しない場合は退会したものとみなす。
(罰則)
第8条
会員が本会の会則,議決などに違反しまたは本会の名誉を汚すような行為があった場合には理事会の議を経て総会の承認により除名することができる。
第3章 役員
第9条
本会には次の役員をおく。名誉会長(1名)、会長(1名)、副会長(2名)、専務理事(1名)、理事(若干名)、監査役(2名)。
(役員の選出と義務)
第10条
会長は理事会によって選出し総会の承認を得る。また、会長は本会を代表して会務を総括する。会長に支障のあるときは副会長がこれを代行する。
第11条
会長を除く他の役員は会長がこれを指名する。専務理事は会長の意を受けて会務を総括し理事は専務理事を補佐し会務を分掌する。監査役は会務及び会計を監査する。
第12条
理事会の決定により顧問及び相談役を置くことができる。
(役員の任期)
第13条
役員の任期は4年とし再任を妨げない。また、欠員が生じた場合には補充することができる。但し、その任期は前任者の在任期間とする。
第4章 会議
(理事会)
第14条
- 理事会は専務理事が必要に応じこれを招集する。
- 理事会は会長・副会長・専務理事・理事をもって構成し総会の議決を要する事項を除く一切の重要な事項を議決する。
- 理事会の議決は出席者の過半数をもって決する。
(総会)
第15条
- 総会は毎年1回開催し必要な場合には臨時総会を会長が召集する。
- 総会は出席会員により成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。
- 総会の議長及び副議長は出席者より選出する。
- 会長は総会において本会の会務及び理事会において議決された事項を報告し承認を得るものとする。但し、次の事項は総会の議決を要する。
- 本会の財産の処分
- 会則の変更
第5章 事業
第16条
- 本会は毎年1回北海道地区臨床コロキウムを行い、他に4回の定例会を行なう。
- 会誌・名簿を発行する。
- 会員相互の親睦に関する事業を行なう。
- 他の内外関連団体との交流を計る。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行なうことかできる。
第6章 会計
(経理)
第17条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。入会金は10,000円,年会費は開業会員30,000円,勤務会員20,000円とする。歯科技工士・歯科衛生士・歯科助手は10,000円とする。
第18条
会計は会員の納付する会費ならびに寄付金をもって維持し、年1回総会において報告する。
第7章 附則
第19条
会則は2019年4月22日より発効する。
会則は2021年4月25日より発効する。